(目的)第1条 本組合は、組合員の相互扶助に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)第2条 本組合は、長崎エルピーガス協同組合と称する。
(地区)第3条 本組合の地区は、長崎市の区域とする。
(事務所の所在地)第4条 本組合は、事務所を長崎市に置く。
(公告方法)第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示する。
(規約)第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。